ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




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第6回 法定相続人と法定相続分




ここまで相続人と何度かお話していますが、民法では、相続人の順位と相続財産の分け方が定められています。ここは、通常の感覚と一致していますから、素直に読めば抵抗なく理解できると思います。では、相続人の順位と相続分についてみていきましょう。

法定相続人と法定相続分


 ○ 法定相続人の順位と法定相続分




相続順位 法定相続人 法定相続分 常に相続人となる者
第1順位 ※1 2分の1 ※2 配偶者
第2順位 直系尊属 3分の1 配偶者
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者


では、この表の中から2級FP技能士試験のポイントとなる箇所をご紹介しておきましょう。まず、
相続順位や法定相続分の数値が重要であることはいうまでもありませんね。直系尊属とは自分の親、祖父等のことです。相続順位は、順位の高い相続人がいない場合に下位の相続人に移っていきます。子のところに※1をつけておきました。ここが、2級FP技能士試験対策上の第一チェックポイントです。


○ 代襲相続人


 子には代襲相続人が含まれます。代襲相続人とは、ものすごくおおまかにいえば孫のことです。子が先に亡くなっている場合は、子のかわりに孫が相続するということです。理解していただけたと思いますから、本当のことをいいます。代襲相続人は孫に限定はされません。ひ孫もひひ孫も直系の場合は再代襲されていきます。2級FP技能士試験のポイントとしては、


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相続放棄者の代襲相続は認められません。


・相続人が兄弟姉妹である場合は、その子(被相続人からみて甥、姪まで)までしか認められません。

の2点をおさえておきましょう。


○ 配偶者


では、次です。配偶者のところに※2を付けておきました。ここが第2チェックポイントです。配偶者は、配偶者と子、直系尊属と子というように


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常に相続人
となります。



法定相続分の算出
もできないと困りますから例をだしておきましょう。


例 相続人が配偶者と子供2人である場合の法定相続分


配偶者=1/2


子供は2人分が1/2


子供1人分は、1/2×1/2=1/4となります。


相続人が直系尊属でも兄弟姉妹でも計算の仕方は同じです。相続人がだれであっても絶対に算出できるようにしておいてください。


では、最後にもう一点2級FP技能士試験のポイントです。遺産分割協議により、
全員の合意のもと協議が整えば、必ずしもこの定めに従がう必要はありません。法律と聞くと絶対に従がわなければならないと考えがちですが、権利は放棄できます。「いらない」とか「ちょっとでいい」という人に、無理に「もらえ」とか「たくさんもってけ」とか言うほうが、かえっておかしいですよね?



                                         






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